不動産屋さんに払う費用ってどのくらい?
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報酬(仲介手数料・代理手数料)と広告費について
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お客様が、不動産会社を通して、物件の売買・交換の契約を締結した場合に
物件価格とは別に不動産会社に支払う報酬を仲介手数料といいます。
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1. 宅地建物取引業法(以下、宅建業法)による売買、交換の仲介手数料の計算方法 |
物件の税抜価格のうち |
200万円以下の部分 |
5.25% |
200万円〜400万円以下の部分 |
4.20% |
400万円 |
3.15% |
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上記の合計金額が報酬額の上限となります。
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では、実際の支払い例を見てみましょう。 |
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例えば2000万円(税抜)の中古住宅を購入又は売却する場合。
@0から200万円以下の部分 200万円×5.25%=105,000円
A200万円〜400万円の部分 200万円×4.20%=84,000円
B400万円以上の部分 1600万円×3.15%=504,000円
@+A+B=693,000円が仲介手数料の上限となります。
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また、簡易計算法でも計算可能です。
物件の税抜価格のうち
3.15%+6.3万円
(ただし、物件税抜価格が400万円以上の物件でなければなりません。)
2000万円×3.15%+6.3万円=693,000円 と、なります。
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上記にある「仲介手数料」はあくまでも上限で、
「これを超えて受領してはいけない」という上限設定の基準です。 |
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※簡易計算法(3.15%+6.3万円)の6.3万円の根拠とは・・・
@200万円以下の部分の5.25%を3.15%で計算すると差額が
42,000円です。
A200万円〜400万円の部分4.20%を3.15%で計算すると
差額が21,000円です。
@+A=63,000円(差額)
最初から3.15%で計算してこの差額分の63,000円をプラスする
計算方式です。
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2. 宅建業法による売買・交換の代理手数料の計算方法 |
お客様が不動産会社に支払う「仲介手数料」の2倍以内の金額になります。 |
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例えば2000万円(税抜)中古住宅を売却(購入)する際、不動産会社が
売主様の(買主)の代理人として取引する場合。
(2000万円×3.15%+6.3万円)×2=1,386,000円
□簡易計算法では(2000万円×6.3%+12.6万円)となります。
ひとつの取引に対して受領できる報酬の上限は売主様・買主様、どちらの
代理人でも2倍以内とされています。
すなわち売主様の代理人としてから上記の報酬を受領したら、買主様から
は頂けません。
この取引について受領できる報酬の額は
693,000円×2=1,386,000円が報酬の上限です。
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3. 宅建業法による賃貸の媒介の手数料について |
住居用建物の賃貸借の媒介(仲介)の場合、不動産会社が受領できる報酬は、
原則的として貸主様から賃料の0.5ヶ月分以内、借主様から賃料の0.5ヶ月分
以内と定められています。
仲介手数料の上限は賃料の合計で1ヶ月分となっております。
承諾を得ている場合に限り、貸主様または借主様の一方から賃料の
1ヶ月分以内の額の仲介手数料を受領することができます。
例えば貸主から0.7ヶ月分もらったら、借主からは0.3ヶ月分がもらえる仲介手数料の
上限と言うことになります。(消費税は別途請求できます。)
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4.広告料について |
不動産会社が物件の売却を依頼した売主様から仲介手数料の他に広告料として
受領するケースもあります。(報酬告示第7)
ただし、広告料として、請求できるケースは限定されています。
@売主様(依頼者)から広告を行なうことの依頼がある場合。(特別な依頼)
Aこの費用についいて事前に売主(依頼者)の承諾があり、また、事後の場合
であれば、広告を行ったこと及びその費用負担について全く異議を述べなかっ
た場合に限り、広告費として受領できます。
新聞の全面広告や売却依頼された物件を単独で折込したものなど、報酬の範囲で賄い
きれない特別の広告料金を意味するものが該当します。
不動産会社が依頼者の依頼を受けないのに一方的に多額の費用を要する広告宣伝を
行い、その費用を依頼者に強要することを防止しようとした考えです。
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